経理業務は会社を発展・存続させるためには避けられません
会社の発展・存続のためには、業績管理、経営判断、資金繰りや利益予想、節税などが必要です。
そのための情報源が経理業務となります。
また、起票(パソコンへの仕訳入力)や帳簿の整理等は本来企業が自ら行わなければならない業務であり、
当事務所は一切行うことができません。
ただし、当事務所では経理業務力向上につながるよう、ご支援させていただきます。
「パソコン、会計ソフトの操作が分からない」「帳簿整理がうまくいかない」などの問題は当事務所にお任せください。
お客様の経理処理を確認し、合理的な経理処理を検討します。
毎月の訪問が問題解決へ
毎月の訪問により、お客様が正確な月次損益を把握できるようになり、
経営の意思決定・業績向上に役立つ情報の入手などお客様の問題解決につながります。
毎月訪問させていただくため、タイムリーな経営情報をご提供できると考えております。
また、その際に税務相談や経営に関するご相談も気軽にしてください。
“夢の実現”のために経営計画を
経営計画とは、経営者の頭の中にある、目標や方針を明確化することです。
融資の際、新規事業の見通しなどで経営計画が必要になります。
決算や毎月の数字をもとに、話し合いながら経営計画の策定をご支援いたします。
また、毎月の巡回監査時・決算時には、予算に対する実績の進捗状況を経営者と一緒に確認、見直しいたします。
これらを繰り返すことにより、経営計画策定に基づく業績管理体制(PDCA)の構築ができると考えております。
当事務所は開業、法人成りや確定申告も対応しております
「開業や法人成りをしたいけど、何をしたら良いか分からない」
「副業や不動産売買があり、確定申告が必要なんだけど分からない」
当事務所はその分からないをサポートいたします。ぜひ、ご相談ください!
【開業、法人成りへの準備】
□事業内容の明確化
□資金繰り計画
□登記、各種届出
【不動産売買の確定申告準備書類一覧】
法務局にて発行
□物件の全部事項証明書
市役所にて発行
□名寄帳
ご自身で準備していただく資料
購入時の資料 □売買契約書 □仲介手数料の領収書等
売却時の資料 □売買契約書 □取得費用の領収書等
本人確認書類
□運転免許証または健康保険証 □マイナンバーカード(通知書)
会社の財務状況・経営内容の変化に伴いリスクは変動します
企業に対してどのような影響が及ぶのかを定期的に確認し、最適なリスク対策を一緒に考えさせてください。
Q.経営者になにかあった場合、どういった状況が考えられるでしょうか?
A.営業力・売上の低下→資金繰り悪化→借入金返済困難→最悪の場合、倒産→ご家族の将来に不安
こういった状況に陥らないために当事務所は下記の資金確保が必要だと考えております。
□運転資金・経営資金の確保
□借入金返済資金の確保
□死亡退職金・弔慰金の準備
□重大疾病罹患や重度の身体障害状態による生存退職金の準備
□ご勇退時の生存退職金の準備
当事務所はご希望により税理士法第33条の2第1項の規定による書面添付を実施いたします
書面添付制度は、法律に定められている制度で、企業が税務申告書を税務署へ提出する際に、その内容が正しいことを税理士が確認した書類(税理士が計算し、整理し、又は相談に応じた事項を記載した書面)を添付する制度です。
書面添付された税務申告書は、税務調査着手前に税理士に意見を述べる機会が与えられます。
ただし、経理業務の正確性及び適時性の確保が必要となります。
申告だけが相続ではありません
相続は、大半の人が初めての体験で、何をしたらよいのか分からず困ってしまうのではないでしょうか。
相続税の負担軽減対策や遺産分割の工夫など、税務の特例選択にも留意しつつ、スムーズな手続きのお手伝いをいたします。
相続税試算の依頼も承っております。相続税額に備えて、生前対策を一緒に考えましょう。
相続税の相談・相続税の申告を依頼される場合には以下の書類のご準備をお願いします。
【相続税相談に必要な書類一覧】
□通帳(記帳されたもの)□名義預金に関する資料
□固定資産税通知書・課税明細書(市町村より郵送で届く)
□保険証券一式 □借入金返済予定表
□証券口座残高証明書(証券会社にて発行)
□相続時精算課税制度選択届出書
□贈与税申告書、贈与契約
□その他、相続にかかわると思われる書類
【申告に必要な書類一覧】
法務局にて発行(司法書士へ依頼することも可能)
□戸籍謄本 □全物件の登記簿謄本 □公図
司法書士へ作成を依頼
□法定相続情報一覧図
金融機関にて発行
□預金残高証明書 □過去10年分の取引履歴
□借入金残高証明書
証券会社にて発行
□証券口座残高証明書
相続人の方が確認・準備していただく資料
□遺言書 □手元現金の有無
□相続時精算課税制度選択届出書
□贈与税申告書、贈与契約書
□名義預金に関する資料 □医療費の領収書
□生命保険金支払通知書 □未収(給与、地代など)の書類
□貸付金等の残高が分かるもの
□未納(固定資産税や未払費用)などの領収書
□葬儀費用の請求書(内訳が分かる書類)、お布施、院号代
□過去3年分の確定申告書
□法定相続人の障害者手帳のコピー
□その他、相続にかかわると思われる書類
本人確認書類
□運転免許証または健康保険証 □マイナンバーカード(通知書)
当事務所は認定経営革新等支援機関の認定を受けています
平成30年度税制改正において、事業承継時の贈与税・相続税の納税を猶予する事業承継税制が大きく改正され、10年間限定の特例措置が設けられました。
※特例事業承継税制の適用は、認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けて作成された「特例承継計画」を都道府県へ提出することを条件に、認められます。「特例承継計画」の提出期間は2018年4月1日から2024年3月31日までとされています。